税理士の仕事を知ろう
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租税(税金)

日本国憲法第30条で、「国民は、法律の定める所により、納税の義務を負う」と納税の義務について規定しています。租税は国や地方公共団体など、いわゆる公共部門が、公共サービスを実施するための原資として、住人や法人などの民間から徴収している金銭その他の財貨・サービスなどの事を指します。

しかし、租税、税金ははいろいろな所にかけられています。最近、話題なのは、暫定税率問題でのガソリン税、身近な所で言えば、消費税やお酒やタバコなどに付いている税金です。他にも所得税、法人税、道路県民税、事業税などいろいろあります。これだけの税金がたくさんあるのですから、消費税引き上げが3%から5%になるので、大きな話題になったのです。

国民にとっての税金の捉え方は何でしょうか。いろいろな意見や考え方があると思いますが、感覚的にはこの二つでしょう。

1、国家は国民の共同体であり、国民はこの共同体の中に入るための「会費」である。
2、税金とは、国家による国民の財産の収奪である。さらにいえば、国家権力を使って支配階級の他の階級に対する「収奪」である。

と言う考え方です。この日本と言う国は、国民主権でを謳っていますし、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と憲法で定められています。つまり、税金はこの権利を取得するための「会費」と考えるのが正解かもしれませんが、財・政・官の癒着を見ると2の考え方も間違えではないかもしれません。もちろん、全ての人が癒着してないでしょうが、5歳の子供でも「政治家って泥棒でしょ?」と言ってくるのです。このイメージは、国民全員が持っているかもしれません。

ちなみに、管理者の意見としては、納税の義務を怠るのに権利を主張するのはおかしいと思っていますし、同時に他人の権利を踏みにじるような人に権利は必要ないと思ってます。簡単に言うと、「税金払ってないのに、権利を主張するな」と、「犯罪者に権利はない」と言うことです。誤解ないように言っておきますが、これは普通の一般的な人へのメッセージです。つまり、やむを得ない事情でどうしてもと言う方を例外とします。

税理士(ぜいりし)

交渉今回は、税金の話がメインなので、「財・政・官の癒着」については置いておきましょう。とりあえず、税金は払わないといけないものです。しかし、いくら払えばいいのかというのが、難しくてわからないと言うときがあります。そこで登場するのが、税理士です。税理士は税務の専門家として、納税者と税務当局の間に立って、正しい納税の手助けをします。

税理士は、税理士法に定める国家資格であり、税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう(税理士法18条)。とあります。つまり、国家資格を持っていて、日本の税理士連合会に登録したら、税理士と名乗ってよいということです。

他にも税理士は、顧客からの税務相談の他に、税金の計算、税務署に提出する納税書類の作成、申請、また不服申し立てなども行います。毎年、税制や経済の流れが変わるため、日常業務のほかに勉強や研究が欠かせません。